改定「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」への対応について

平成13年6月に、自動車の国際基準調和の一環として道路運送車両の保安基準等が改正され、 国際基準である「乗用車の外部突起(協定規則第26条)」が導入されました。
平成21年1月1日以降に新規登録された車両に対して、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」への適合が義務付けられましたが、平成22年3月29日に国土交通省より一部改正について発表されております。 詳細につきましては国土交通省ホームページでご確認ください。

改正概要について
【適用対象】・・・平成21年1月以降に製作される乗車定員10人未満の乗用車に適用。
【改正概要】・・・平成29年3月31日までの間、同基準の適用が猶予することができます。(外装基準の適用の猶予を受けた自動車は、平成29年4月1日までに外装基準に適合させる必要があります。)

弊社商品「リアVIEWカメラ」は、この規制に抵触しない形状にて設計されております。
下記参考資料の3.4項に、「外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。」とありますが、 当該商品は、規定値の2.5mm以上を確保しております。
但し、装着状態によっては平成29年4月1日以降「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に適合しない場合があります。取り付け状態での規制対応については、管内陸運支局など関係機関にお問い合わせください。



[参考資料1]
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.06.29】別添20(外装の技術基準)

[参考資料2]

参考図


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